ご相談いただいた内容やご要望に応じて、建物や土地に関する様々な登記手続き、申請を行います。
なお、当事務所以外の業務でもご相談・他業種へのご紹介をしております。
一戸建て住宅やビルなど、建物を建てたり増築を行った時、または建物の取り壊しを行った時には、それぞれ内容に応じた登記を行います。
建物表題登記
例として○市△町×丁目100番地に木造のスレート屋根の2階建の建物が120㎡で完成しました、という内容を法務局に申請し、これをもって法務局が登記事項証明書を作成し、一般に公開できる資料を作成することです。
建物表示変更登記
建物を増築した場合や一部を取壊しなどを行った際に必要な登記になります。金融機関から金銭を借りている場合やこれから借りる場合うに求められることが多い登記です。
建物滅失登記
建物をすべて取壊した時に必要な登記です。
取壊したことを遅滞なく申請しないと固定資産税が建物が無いにも関わらず課税され続けることがあります。
主に敷地を測量機器を用いて測り、法務局に収めてある公図や測量図と比較検討し、境界の位置を割り出しその結果面積を算定いたします。
内容や状況に応じて、右のような種類があります。
土地の境界確定測量
一筆又は複数の筆とその隣接土地との境界を測量により割り出し、境界標の無いところには隣接土地所有者立会いのもと、新たに設置します。それにより土地の正確な面積や形状が確定致します。
土地分筆登記
1筆の土地を2筆以上に分ける場合に必要な登記です。
必須ではありませんが、前提として土地の境界確定測量を踏まえることが一般的です。
土地地積更生登記
登記されている土地の面積を修正する時に行います。登記面積>実測面積の場合には、こちらの登記をすることで固定資産税が減ることがあります。
土地地目変更登記
田畑を宅地にしたり、宅地を駐車場などとして利用できる雑種地に変えるなど、土地の種類を変更する際に必要な登記です。こちらの登記を出すことにより固定資産税が変わることがあります。
農地を宅地に変えたり、駐車場等に変えたりしたいとき、盛り土など土地に変更を加える場合に必要な申請です。
内容や状況に応じて、右のような種類があります。
〒371-0018 群馬県前橋市三俣1-1-9