例えば「〇町〇番に住むAさんが△町△番に2階建木造かわらぶきの建物を持っています」ということを公の資料として法務局に申請することを「建物の登記」と言います。
建物の登記として代表的なものとして以下の3種類があります。
1番多い事例としては、銀行等の金融機関からお金を借りるときになります。
金融機関に限らず一般的に誰かにお金を貸す際、名前も顔も知らない人にお金を貸すことはあり得ません。
ましてや千円、二千円ならともかく何百万何千万円という額であれば慎重に慎重を期します。
登記簿に「鉄骨造3階建」とあるのに、実際に現地に行ってみたら「木造2階建」となっていたとすれば、当然、建物の価値も変わります。
お金を貸す側からすればこの差は非常に大きいということになります。
こういったトラブルを未然に防ぐために、建物の登記をして、正確な情報を記録しておく必要があります。
余談ですが、ではお金がある人は登記をしなくてもよいのか?というと、そんなことはありません。
原則として、どなたでも「登記は義務」となります。
申請の時期は、「不動産登記法」という法律の中で「建物を建てたとき」又は「建物に変更が生じたとき」又は「建物を取り壊したとき」から一か月以内とされています。
申請後の処理期間については、3営業日ほどです。
建物を新築した際の登記は7万円で行っております。
建ててから10〜20年以上経過したものについては、資料調査や現地調査に手間がかかるためもう少し割高です。
建物を増築したり一部取壊したり屋根をふき替えたりした場合も同様に少し高めになります。
建物を取り壊した際に行う登記は4万円ほどで行っております。