農振除外の申し出

 まず、農業振興地域というその名のとおり農業振興を図るべきとして都道府県が指定した地域があります。

 次に、その地域の中でも農用地区域というものがありますが、こちらの地域は市町村がおおむね向こう10年程度農用地として利用すべきと指定した地域になります。この地域に該当した土地は農業施設等をのぞき原則として一般住宅等は建てることができません。この地域に該当した場合に、市役所等からこの地域から対象地を除外してもらうことを「農振除外の申し出」といいます。

 農振除外の申し出は申請するにあたり、その土地でなければならない理由や他に代替地がないこと、周辺の農地に悪影響を及ぼす必要がないか、さらには仮に下りた場合には農地転用許可や開発許可が下りるかどうかの見込みもつけて置かなければならないため除外の申し出が下りるかどうかは非常に不透明な手続きとなってります。

申請は各市町村により異なりますが、申請時期は年に1~2回しかないため申請時期をしっかり把握しておかないと次回が半年から1年後となりますので、建築計画を立てる際には注意が必要です。また、申請をお考えの方は申請期日直前になってもお受けできませんので、時間の余裕をもってご相談ください。(二ヵ月ほど前が望ましいです。)

より細かい説明等が必要な方は農林水産省のページをご欄になって頂ければと思います。

農林水産省 農業振興地域制度