通常土地は一つ二つではなく一筆(ひとふで)二筆(ふたふで)と数えます。境界確定測量とは一筆なら一筆の面積や形状を計り、その結果を法務局の公図と照らし合わせ境界の位置を割り出し、その成果をもって隣接土地所竜者と立会いをし、プラスチック杭や金属のプレート等を埋設し最終的な面積を割り出す作業のことを言います。このような作業が必要になるケースは以下になります。
通常、土地は少なからず道に接していることが多いため市役所や県などの官庁との立合いを行います。この申請から立合いまでに1か月かた2か月を要します。また、それと並行して現地を測りお隣の方との立会いの予約を行います。
土地の境界確定測量は、隣接土地の数、そこが区画整理地内なのか土地改良区内なのか、また森林のような土地か更地なのかなど色々な条件により料金は定まるため一概には表現することが難しいです。これは同業他社全てに共通することかと思いますが、そのため一度ご相談いただければと思います。
例えば「〇町〇番に住むAさんが△町△番に500㎡の畑を持っています」ということを公の資料として法務局に申請することを言います。
土地の登記の代表的なものとして以下の3種類があります。
2番目の「土地の全部または一部を売る」という事例が多いかと思います。
その他にも、金融機関からお金を借りる際に土地の現況が登記上と異なっている場合は、是正する登記をする必要があります。
また、土地の一部に道路が含まれていて余分に固定資産税が取られている時などは、その部分を切り分けて各市町村へ寄付したりする場合もあります。
3番目の合筆登記は、2筆以上の土地を1筆にする登記です。必要になるケースというのはあまりありませんが、固定資産税の評価が細かく分かれているのは簡略化されたり、くつけてから測量等を行うことで費用を抑えられたりすることがあります。ただし、くつけるにはいくつか要件を満たさなければならないので、何でもくつけられる訳ではありません。
申請時期や期限はありません。一般的に申請してから3営業日ほどで登記は完了します。
土地の地目(畑、田、宅地など)が現況と一致していない場合の登記は、4万円前後で行う場合が多いです。
土地の面積が登記上と大きく異なる時は、面積を修正する登記や土地を2個以上に分ける登記を行います。
その場合、「現地の測量」、「境界立会い」という作業が必要になり、また日数も二ヶ月前後かかるため、費用も数十万円になることが多いです。
通常、境界立会いをお隣などから申し込まれた場合には、境界に異議が無ければ認印などの押印により立会いは終結します。こういった仕事をしておりますと「平穏無事に暮らしてきて境界のことなど考えたこともない」という方も少なくありません。そういった場合には、境界の立会いの代理もお引き受けしております。お気軽にご相談ください。