建築物の建築などのために行う土地の区画形質の変更を行う際に必要となる申請です。
区画形質の変更というと聞きなれない言葉ですが、簡単に言うと「建築物を作るために土地に土を盛ったり土を削ったりする」ということです。
このようなトラブルを未然に防ぎ、きちんとした手順に従って建物を建てるために、開発許可申請の手続きが必要になります。
市街化調整区域で建物を建てる場合は必ずこの申請が必要になります。
一方、市街化区域の場合は、土地の面積が1000㎡以上の場合に必要になります。
その他にも「既存宅地制度(線引き前宅地)」などの例外はありますが、ここでは割愛します。
例えば田んぼの場合、地面はとても柔らかいのでそのままでは建物を支えるだけの耐久性はありませんので、土を入れて踏み固める必要があります。
こういった行為のことを開発許可申請といいます。
もちろん、一般住宅を建てる場合にも必要になる申請です。
また、ここ最近では太陽光発電の設置用地(事前協議等)としての申請も行っております。
こちらは申請の時期はありません。
一般住宅の場合は申請日から概ね一か月で許可となります。
太陽光発電の事前協議等については、半年から一年ほど時間を要します。
案件ごとに異なりますが、一般住宅では20万円前後となることが多いです。
詳しい見積もりをご希望の場合は、お気軽にお問い合わせください。
なお、事前協議に関するお見積り(太陽光発電等の比較的規模の大きい開発行為についてのお見積りはより細かい調査を要するため)は費用を頂くことがございます。あらかじめご了承ください。